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メンズエステ経営者必見!風営法の届出と摘発対策

近年、メンズエステ(通称メンエス)は増加の一途をたどっていますが、その増加に伴い摘発件数も増加しています。この記事では、メンズエステを経営する上で必要な許可や届出について解説します。

メンズエステの風営法の届出義務

メンズエステを経営する上で最も重要なポイントは、「性的サービスを提供するのか否か」です。性的サービスを提供する場合は、風営法の性風俗特殊営業に該当し、届出が必要です。一方、性的サービスを提供しない場合は、美容エステサロンやマッサージ店と同様、風営法の対象外であり、届出は不要です。

性的サービスを提供するメンズエステは、「性風俗特殊営業」に該当し、店舗型か無店舗型に分かれて届け出る必要があります。しかし、「店舗型」はほとんどの地域で条例によって出店可能地域が限られており、新規での開業が非常に難しいです。従って、多くの店舗は無店舗型になり、無店舗型性風俗特殊営業の届出が必要になります。

店舗型メンズエステの注意点

性的サービスを行っているかどうかは実態により判断されます。性的サービスが行われている可能性がある場合は、摘発のリスクがあります。以下は摘発される可能性のある行動です:

  • キャストが個人的に客と交渉し、性的サービスを行っている。
  • 際どいマッサージや過激な服装で客の性的好奇心を煽る。
  • キャストが過度に客と密着している。

これらの行動は風営法違反となり、摘発される可能性があります。また、摘発された場合の罰則は重いため、注意が必要です。

摘発された場合の処罰と対策

摘発された場合、経営者や従業員は罰金や懲役の対象となります。そのため、違法な行為を行わないようにすることが重要です。また、店舗型で営業する場合は、風営法の届出を出し、適切な経営を行うことが摘発対策となります。

まとめると、メンズエステを経営する際には風営法の届出や摘発対策が重要です。風営法の遵守と適切な経営を行うことで、リスクを軽減し、安定した経営を目指しましょう。

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